法治は社会主義の中核的価値であり、法治国家は中国の特色ある社会主義建設の目標の一つである。一九七八年の中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議以来、中国共産党は法に基づく国家統治を党が人民を指導して国を治める上での基本方針としている。三十余年にわたる模索・実践を経て、二〇一四年十月、中国共産党第十八期中央委員会第四回全体会議は法治をテーマとした初の重要な「決定」を打ち出すとともに、法に基づく国家統治の全面的推進、中国の特色ある社会主義法治体系の構築、社会主義法治国家の建設を提起した。
全面的な法に基づく国家統治は、習近平を総書記とする中国共産党が打ち出した「四つの全面」の戦略的配置の一つである。法に基づく国家統治の全面的推進は、わが党の執政・国家振興、人民の幸福・安寧、党と国の長期的安定にかかわる重要な戦略課題であり、中国の特色ある社会主義制度の充実・発展と国家統治体系・統治能力の現代化推進における必然的要請でもある。
本書は中共中央文献研究室より編集された『全面的な法に基づく国家統治についての論述抜粋集』」を日本語に翻訳したものである。本書には、二〇一二年十二月四日から二〇一五年二月二日にかけての習近平総書記の談話・報告・指示など三十編余りの重要文献から計一九三の抜粋が、八のテーマに分けて収められている。
中国の最高指導者のこれらの論述を通じて、読者の方々に法に基づく国家統治を全面的に推進する中国共産党の決意・構想・戦略・具体的方策を理解していただければ幸いである。
中共中央編訳局
二〇一六年九月